就業規則を初めて作成したときはもちろんのこと、
就業規則の記載内容を変更した場合や、
新たに別規程を作成した場合なども、
事業所を管轄する労働基準監督署へ届け出る必要があります。
また、就業規則の作成・届出が義務付けられていない使用者についても
作成・変更した就業規則を労働基準監督署へ届け出ることができます。
届け出の際には、次の書類を2部ずつ用意します。
■ 就業規則と付随する諸規程(給与規程や育児介護休業規程など)
■ 就業規則届(変更・追加する場合は就業規則変更届)
■ 意見書
なお、本社以外にも複数の事業所を保有している場合は、
一定の要件を満たすことにより、
本社を管轄する労働基準監督署へ一括して届け出ることも可能です。
(2012.01.27)




中野人事法務事務所