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労働条件の決定<対等の原則>

ピンク・レディーが完全復活したそうです。

小学校低学年の頃、ピンク・レディーの歌がよくテレビで流れていました。

振付も大流行りで、女の子がまねして踊っていたような記憶があります。

当時としては歌も踊りも衣装も、とても新鮮でした。懐かしいなぁ。

さて、今回は労働条件の決定に関する原則です。

労働基準法第2条第1項には次のような条文があります。

1  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

また、労働契約法第3条第1項にも次のような条文があります。

1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
  又は変更すべきものとする。

労働契約を含め、契約全般について定めている大本の法律は「民法」です。

民法には「私的自治の原則」という原則があります。

契約を締結する者同士はお互い対等なのだから、

対等なもの同士が決める約束事は、(法律等に違反していない限り)

その約束事を認めます、という原則です。

労働契約においても、使用者も労働者もどちらが偉いということはありません。

両者対等です。そのことを確認しているのが上記でご紹介した条文です。

ただ、概念上は対等ですが、現実はどうしても使用者側がパワーを持ちがちです。

労働条件についても、使用者側の意向が強く反映されたものになりがちです。

だからこそ、労働基準法に代表される労働法で、労働者の権利を厚く守っているのです。

 

 

(2010.09.02)
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