小沢前幹事長と菅総理大臣、いよいよ民主党代表選挙で一騎打ちの様相となりました。
皆さんは今の政治をどのようにお考えですか?
さて、今回は労働条件の原則です。
労働基準法第1条で、次のように謳われています。
第1項 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための
必要を充たすべきものでなければならない。
第2項 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を
低下させてはならないことはもとより、
その向上を図るように努めなければならない。
日本国憲法第25条には次のような条文があります。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
この憲法の条文を労働条件面で保障するために、労働基準法第1項があります。
また、第2項では労働基準法に定める労働条件は「最低条件」としています。
この「最低条件」を下回ってしまうと、
第1項に掲げている「人たるに値する生活を営むための必要を充たす」ことができなくなり、
ひいては憲法第25条に掲げている国民としての権利も実現できなくなってしまうことから、
労働基準法違反に対して刑事罰を設け、強制力を持たせることで、
最低限の労働条件を下回らないようにしています。
また、第2項の続きで、「労働関係の当事者は、
この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、
その向上を図るように努めなければならない。」とあります。
この条文により、いったん引き上げた労働条件を途中から引き下げることが難しくなっています。
例えば、労働基準法に定められている時間外労働に対する割増率は
「2割5分増し」となっています。
「3割」として運用をする分には全く問題ないのですが、
これを法律最低限の「2割5分増し」に引き下げることは難しいのです。
(できないわけではありませんが。)
経営者にとって、労働条件を引き上げるのは簡単なのですが、
引き下げることはなかなかハードルが高いのです。
就業規則は労働条件を記したルールブックですが、
就業規則の内容を変更する際、従業員にとって不利益な変更がないかどうか、
十分に注意する必要があります。




中野人事法務事務所