今年は猛暑が続いていますね。
熱中症で病院などに運ばれた人数が
5月末からおよそ3か月の合計では4万6728人もいるそうです。
皆さんは熱中症対策、万全ですか?
さて、就業規則の作成・ど溶け出については、
労働基準法第89条で次のように定められています。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、
(中略)就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
「常時十人」とありますが、
例えば、A社には東京本社と大阪支店があるとします。
東京本社は常時12人、大阪支店は常時5人である場合、
東京本社は、就業規則の作成義務があり、
東京本社を管轄している労働基準監督署に就業規則を届け出る義務もあります。
一方、大阪支店は、就業規則の作成義務がなく、
大阪支店を管轄している労働基準監督署に就業規則を届け出る義務もありません。
このように、就業規則の作成・届け出義務の単位は、
会社全体ではなく、事業所単位であることにご注意ください。
なお、労働基準法の世界には、正社員、アルバイトなど、
雇用形態の違いも特に意識されておりません。
したがって、ある事業所に所属している人数が、
正社員が常時3名、アルバイトが常時10名である場合、
合計で常時13名ですから、就業規則を作成し・届け出る義務が生じていると考えます。
次に、「常時」とありますが、普段は10人以上いるものの、
たまたま今は欠員が出て9人であるという場合は、「常時10名」です。
逆に、普段は9人であるものの、
たまたま今は臨時のアルバイトを雇い、10人になっているが、
しばらくすれば、また9人に戻る場合は、「常時9名」です。
ただ、私は常時10人未満であっても
就業規則を作成することはした方がいいと考えています。
なぜなら、従業員とトラブルが生じて、懲戒処分をしたい場合であっても、
就業規則と言った根拠がなければ懲戒処分は難しくなりますし、
従業員からしても、ルールがはっきりしている方がストレスなく安心して働けると思います。
さらに、就業規則は法律の塊といった側面もあり、
最新の法律がどうなっているの等の教育にも役立つからです。
(2010.08.31)




中野人事法務事務所